著作権保護と文化の発展に関する背理法

仮定:厳格な著作権保護が無いと文化の発展はしないと仮定する

ただし,ここでいう厳格な著作権保護とは,現在のような50年近い保護や,フェアユースすら認めない厳しい保護を指すとする.


著作権に関する法律が初めて制定されたのは,1709年のイギリスであり,これはアン女王法と呼ばれている.しかしながら,それまで数年,自由にガリ版印刷を行えたときにおいても,文化は発展している.また,これを元にした法律はその後数百年にわたって利用されてきたが,現在の著作権と比較すると及ぼす効果や範囲も小さく限定された物である.それにもかかわらず,文化は数百年で確実に発展していると言える.

さらに,数十年前までは,今で言うフェアユースのような利用が広く行われおり,現在では違法となるような行為も行われていた.それにもかかわらず,今日までに文化は発展している.したがって,現在のような厳格な著作権保護が無くても文化は発展することは歴史が証明しており,背理法により仮定は誤りであると結論づけることが出来る.


∴ 厳格な著作権保護が無くても文化は発展する